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税金
皆さん、こんにちは!
吹く風に初夏を感じるこの頃ですが、卯月も残り少し。最後まで駆け抜けていきたいですね!
さて、今日は皆さん一度は聞いたことのある「住民税」に焦点を当てていきたいと思います。
住民税とは、①都道府県民税、②市町村民税 (東京23区の場合は特別区民税)を合わせたものをいいます。
前年1年間の所得に対して、1月1日時点での移住地において自治体から課税される地方税であり、所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず個人に対して平等に課税される「均等割」から構成されています。
住民税は、個人住民税と法人住民税に分けることができます。
〇個人住民税
…自身が居住する地方自治体に対して個人が納める税金。=「地域社会の会費」
〇法人住民税
…事務所の所在地にある地方自治体が法人に対して課税する税金。=「公的サービスの享受に対する会費」
法人住民税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。
なので、会計年度が4/1~3/31までの法人の場合、納付期限は5/31までとなります。現金納付や、電子納付などを通じて納付を行ってください。
個人住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の二つの方法があります。
二つの方法の違いを以下の表にまとめました。
特別徴収 | 普通徴収 | |
対象者 | 会社員(役員を含む。) | 左記以外(個人事業主など。) |
納付回数 | 年10回 | 年4回(6月,8月,10月,1月) |
納付方法 | 毎月の給与から月割の住民税を天引き | 自治体から送付された納付通知書より各自で納付 |
特別徴収と普通徴収の違いについておおまかに理解できましたでしょうか…?
それぞれの違いについて、ポイントを押さえておきたいですね!
住民税は、前年の所得に対して課税されると前述しました。となると、前年の給与所得がない入社1年目の年から翌年5月までは給与からの天引きはされないということになります。
しかし、それが2年目になると住民税の天引きがはじまります。
このとき、「1年目と給与の金額は変わっていないはずなのに、手取りが減る」という状況が生まれます。
少し悲しい気持ちになりますよね…。
特に、新社会人になって給料をもらうと、散財してしまいがちです。2年目の住民税を見据えて、上手に貯蓄していきましょう!
ここまで、「住民税」についておおまかに解説させていただきましたが、少し実務的な会計処理と照らし合わせて、今回のブログを締めくくりたいと思います!
ケース① 個人住民税1,000円を普通徴収によって納付した場合
→ 事業主貸 1,000 / 現金 1,000
ケース② 個人住民税1,000円を特別徴収によって納付した場合
→ 預り金 1,000 / 現金 1,000
ケース③ 法人住民税1,000円を納付した場合
→ 決算時: 法人税等 1,000 / 未払法人税等 1,000
納付時: 未払法人税等 1,000 / 現金 1,000
ケース①~③では、住民税の種類によって勘定科目が異なってきます。
是非、参考にしてください!
この記事の投稿者 : 松永 しい奈