みなさん、こんにちは!
ゴールデンウイークも終わり、五月病にはなっていませんか?
ストレスの溜まりやすい月ではありますが、仕事から離れて趣味に没頭してみたり、人との交流を増やして五月病にみんなで打ち勝ちましょう◎
さて、今回のテーマは「源泉徴収」です。
会社勤めの方は、毎月の給与から税金が天引きされ、12月の給料明細書と一緒に源泉徴収票をもらった覚えがあるのではないでしょうか?これは、源泉徴収の仕組みによるものです。
しかし、実はこの仕組みは会社員に限ったことではありません。
個人事業主は、“源泉徴収をする側”、“源泉徴収される側”のどちらか、または両方になる場合があります。
そこで今回は、個人事業主の“源泉徴収をする側”に焦点を当てていきたいと思います!
何に対して・いつ・誰が・どのように源泉徴収を行うのか。このブログを通して、源泉徴収のしくみを明確に理解しましょう。
源泉徴収とは、年間の所得にかかる所得税を事業者が給与からあらかじめ天引きし、国に納付することをいいます。
事業者が源泉徴収を行うことで、従業員は確定申告の手続きが不要になり、毎月の給与から一定の金額ずつ所得税を納めることができます。
また、国にとっても確実に所得税を徴収することができるという意味で、源泉徴収制度には大きなメリットがあります。
源泉徴収される所得は会社員の給与所得だけはありません。給与所得に限らず、利子所得や配当所得、退職所得、原稿料や税理士などの報酬も対象になります。
なかでも、特に間違えやすいのが「報酬」に対する源泉徴収についてです。
個人事業主が報酬の支払いを受ける場合、源泉徴収の対象となるのは以下のような報酬です。
このような報酬は、源泉徴収をしなくてもよいと勘違いしている個人事業主の方が多いかと思いますが、給与以外にも源泉徴収の対象になるということをしっかりと覚えておきましょう!
源泉徴収義務者になるケース・ならないケースは次のとおりです。
どれか一つでも該当すれば、源泉徴収をする義務が発生するので、自分がどれに該当するのか見極めてみましょう。
源泉徴収の対象となる支払いを行うすべての人
1.従業員を雇用せず、給与を支払っていない個人が、税理士や弁護士、その他へ報酬を支払う場合
2.常時2人以下の家事使用人に対してのみ給与を支払う個人が、その家事使用人に給与・賞与や退職金を支払う場合
2については、個人的にお手伝いさんを雇っている場合なので、基本的に該当しやすいのは1の場合です。
源泉徴収義務者に該当する人は、個人事業主であっても必ず源泉徴収を行い、納税をしなくてはいけません。
そのため、自分が源泉徴収義務者に該当する場合は、忘れずに源泉徴収の義務を果たしましょう!
給与や報酬等を支払う側は、原則として給与等を支給した月の翌月10日までに徴収した税金を納入しなくてはいけません。※納期の特例あり
源泉徴収の徴収が漏れていたり、徴収した所得税を期限までに完納できなかった場合には、延滞税などのペナルティが課されることがあります。
源泉徴収するなんて知らなかった…では手遅れです!源泉徴収に漏れがないよう細心の注意を払っていきましょう。
源泉徴収は会社員だけが対象となるのではなく、個人事業主も対象となります。
特に、個人事業主の方は源泉徴収の仕組みを正しく理解しておかなければ、損を被るのは自分自身です。
自分が損をしないためにも、源泉徴収制度についてしっかりと把握しておきましょう!
この記事の投稿者 : 松永 しい奈