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確定申告
確定申告シリーズが終わったと思ったら、また舞い戻ってまいりました。
誰しも一度は聞いたことのある医療費控除、正しく理解できていますか?
また、医療費控除が使えなかった…という方も使えるかもしれないほかの制度がありますので、それも併せて紹介できたらと思います。
目次
医療費控除とは、その年に支払った医療費の金額が一定額を超えると、その金額に応じて計算した金額を所得から差し引くことができるという制度です。
しかし、支払った医療費の全額を所得から控除できるというものではなく、支払った金額に応じて控除できる金額を計算するという点に注意が必要です。
制度の対象となる医療費とは、以下の要件を満たすものを言います。
⑴納税者が、自分や自分と生活を一にする家族、その他親族のために支払ったものであること
⑵その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること
自分のために支払ったものでなくても対象になるため、自分の分の領収書だけではなく、家族の分の領収書もしっかり管理しておくことが必要です。
また、その年の間に実際に支払ったものが対象となりますので、未払いの医療費がある場合には、実際に支払った年にカウントするようにしてください!
医療費控除の金額は以下の算式により計算します。
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などにより補填される金額)- ※10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5%
補填される金額とは、生命保険により支給される入院費給付金や健康保険などにより支給される出産育児一時金などのことを指します。
また、補填される金額は、それぞれの給付目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
例)入院費(250,000円)に対し入院給付金300,000円、出産費用(600,000円)に対し出産育児一時金420,000円をもらった場合
①入院費 250,000 - 300,000 < 0 ∴0円
②出産費用 600,000 - 420,000 = 180,000 ∴180,000
③①+②=180,000
④180,000 - 100,000 = 80,000 ∴80,000円が医療費控除の対象
という形になります。
{(250,000 + 600,000)-(300,000 + 420,000)}- 100,000 = 30,000
と計算してしまわないようにご注意ください。
対象となる医療費を判断するためのキーワードは、「治療のために必要か」です。
具体的には、
・病院での治療費、入院費
・通院や入院のための交通費(公共交通機関での移動が困難な場合のタクシー代を含む。)
・入院時に支給される食事代
・妊娠診断後の通院費用等
・不妊治療・人工授精のかかる費用
・歯列矯正のための費用
・レーシック手術費用
・病気やケガの治療に必要な医薬品の購入費用
・処方箋による医薬品の購入費用
・治療のためのあん摩マッサージ指圧師などによる施術代
・松葉づえなどの購入費用
・異常があり、治療を受ける場合の健康診断費用
・介護保険制度により提供される一定の介護サービス
などのものが一般的に挙げられます。
どれも「治療のために必要」な費用っぽいなあと思ったのではないでしょうか。
今度は反対に、対象とならないものを見ていきます。
・自己都合で希望した差額ベッド代
・入院中の支給される食事以外の食事代、テレビなどの借用料
・美容整形のための費用
・眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
・健康増進のためのサプリメント購入費用
・インフルエンザの予防接種代
・診断書の作成費用
・異常が見つからなかった場合の健康診断費用
これらの費用は何となく治療のために必要ではなさそうだなというのは感じていただけましたか?
補足ですが、自らが個室等を希望した差額ベッド代については、医療費となりませんが、部屋が空いていないなどの病院都合での差額ベッド代については医療費の対象となりますので参考にしてみてください。
医療費控除の対象にはならなかった人にも、医療費控除のような制度を受けることができるように、セルフメディケーション税制という医療費控除の特例制度があります。
薬局などで市販されている花粉症の薬や頭痛薬などの医薬品の購入した経験は誰しもあるのではないでしょうか?
これらにかかった費用というのは、原則医療費控除の対象にはなりません。
しかし、セルフメディケーション税制という医療費控除の特例制度を活用すれば、これらの費用についても要件を満たすことで、一定の金額を所得から控除できるようになるのです。
この適用を受けるためには、病気の予防等のための一定の取り組みを行っている必要があります。
一定の取り組みとは、定期健康診断、がん検診、予防接種等を指します。
また、普通の医療費控除と同様で、「その年の1月1日から12月31日までに」「自分や自分と生活を一にする家族、その他親族のために支払ったもの」が対象となります。
以下のようなマークを見たことはありませんか?
どの医薬品を購入したときにセルフメディケーション税制の対象になるのだろうと思ったら、とりあえずこのマークがないかなと探して、マークがあれば対象であると思って間違いありません。
例えば、アレグラ、イブ、サロンパス、ベンザブロック、ロキソニンなどのものが対象です。
実際にはもっとたくさんの対象商品がありますので、詳しく知りたい方は以下のURLから厚生労働省のHPにある「対象品目一覧」をチェックしてみてください!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#hinmoku
また、対象の医薬品を購入した際にはレシートにもセルフメディケーション税制の対象である旨の記載がありますので、そちらでも確認してみてください。
制度を適用するためにはレシートの保存が必要ですので大切に保管しておいてくださいね。
医療費控除と同様に、セルフメディケーション税制についても、支払った金額全額が控除の対象となるわけではありません。
控除額は、
支払った対象となる医薬品等購入金額の合計額(※)- 12,000円
※保険金などにより補填される部分を除く。
という計算式により算出されます。(上限は88,000円です。)
また、一定の取り組みを行っていないとセルフメディケーション税制を使うことはできませんが、取り組みにかかった費用については控除額の計算の際に対象とはなりませんので、注意してください。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例ですので、普通の医療費控除との選択適用となります。
また、現在医療費控除を受ける場合に、医療費の領収書や対象の医薬品を購入した際のレシート等を確定申告書に添付しなくてもよいこととなっていますが、5年間の保管義務はありますので、保管場所を決めておくなどして大切に保管するようにしてください。
医療費控除やセルフメディケーション税制についても理解は深まりましたでしょうか?
セルフメディケーション税制の対象医薬品を眺めているとき、「えっ、これも対象なんだ」と思うものもあり、勉強になりました。
私は基本的に頭痛薬しか買うことがないので、一年間領収書集めてもセルフメディケーション税制の対象とならないだろうとおもって、頭痛薬を購入した際の領収書を普通に捨ててしまっていました。
ですが、意外と対象となる医薬品の範囲が広いことを知ったので、これからはきちんと領収書を保管しておこうと思いました…
医療費控除については、保険金による補填により10万円を超えることが少なくなると思いますが、セルフメディケーション税制については、家族分も含めると、意外とたくさん対象の医薬品を購入しているという可能性がありますので、私みたいに捨ててしまわず、取っておいてくださいね…
この記事の投稿者 : 三好 利奈