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確定申告
みなさん、こんにちは!
6月に入り、街を歩く人たちの装いが段々と変わっていく様子を眺めていると少し寂しさを感じます。
とはいえ、まだ夜は肌寒いですので、体調を崩さぬよう気を付けていきたいですね。
さておき、今日のテーマは「還付加算金」です。
確定申告が終わり、所得税を納付するばかりでなく、還付を受けれられる方もいっらっしゃるのではないでしょうか?
税金の還付を受けた際には、還付加算金というものが加算されて還付されますが、今日はその還付加算金に焦点を当ててブログを書き進めていこうと思います!
還付加算金とは、本来支払わなくてよかった税額に対する利息に相当するものをいいます。
予定納税をしていた人の税金が本来支払うべき金額よりも多かった場合、預けた期間に対応して利息が付されて返還されますが、これが「還付加算金」です。
還付加算金の金額は、はがきで送られてくる「国税還付金振込通知書」の支払金額の下、「内還付加算金」の欄に記載されています。
還付加算金は、利子的性格を持っているため利子所得に該当するかというと、そうではありません。
所得税法23条に利子所得の定義がありますが、還付加算金はそれに該当しないためです。
利子所得になるのは公社債や預金等の利息のみなので、どれにも該当しないということで、還付加算金は「雑所得」として取り扱われることになります。
確定申告をする必要がある人や還付を受けようとする人は、還付加算金を他の所得と合算して申告する必要があります。
ところが、還付加算金が雑所得にあたるということを知らない人が多いのが現実です!
還付加算金の申告は、支払いを受けた年ですることになりますが、この還付加算金の申告漏れが意外にも多いのです。
還付加算金を支払った先は税務署であるため、申告書に記載がなかった場合は当然、申告漏れがすぐに発覚します。
そのため、今のうちに来年の申告に備えて、国税還付金振込通知書を保管しておき漏れないように準備しておきましょう◎
この記事の投稿者 : 松永 しい奈