だんだん太陽が本領を発揮しだして、日傘と日焼け止めが手放せない時期になってきました。
今年の夏こそ夏バテしないように、もりもりご飯を食べて適度な運動を心がけたいと思います!
さて、今回は、源泉徴収を行っている方必見の「源泉所得税の納期特例」についてです。
とはいっても、この特例は便利なものではありながら、特例を受けることができる方が限定されているため、注意が必要です。
そもそも、源泉所得税とは、給与や報酬を支払う場合に天引きする所得税(復興特別所得税を含む)です。
所得税は本来従業員が支払うものですが、会社や個人事業主が給与等を支払う際に所得税分を天引きし、従業員の代わりに納付を行います。
源泉所得税の納付は、原則として、支給月の翌月10日までとなっています。
(納付期限が土日祝日の場合はその休日明けとなります。以下同じです。)
例えば、4月に給与の支払いをした場合に徴収した所得税は、5月10日までに納付しなくてはなりません。
源泉所得税の納付が、原則支給月の翌月10日まで、といことは、年に12回納付を行うこととなります。
一回当たりの納付額が数十万であるなら、毎月でもあまり気にならないかもしれません。
では、従業員がバイト1人しかおらず、毎月約1,000円の源泉税所得税の納付を行っている場合はどうでしょう。
毎月毎月1,000円の納付をしなければならないことが、煩わしく感じる方も少なからずいるのではないかと思います。
そんな時に活用したいのが、「源泉所得税の納期特例」です!
この納期特例を受ければ、年12回の納付を2回まで減らすことができます!
つまり、毎月行っていた納付を半年に1回行うことでOKになります。
具体的には、
1月~6月に支払った分は7月10日までに、
7月~12月に支払った分は翌年の1月20日までに支払うこととなります。
負担が1/6になり、私と同じようにマメなことが苦手な方にはもってこいの特例だと思います。
ただ、初めにも触れたように、特例を受けることができる方が限られていたり、メリットのみでなくデメリットもありますので、もう少し深堀していきたいと思います。
特例を受けることができる方は、
①給与を支給する従業員が常時10人未満であり
②納期の特例制度を受けようとする
③源泉徴収義務者
です!
①②③と分けて書きましたが、一番重要なのは①です。
従業員数が当初10人未満であったため特例を受けた場合でも、10人以上になったときに特例を受けることはできなくなってしまうため、自分の会社やお店の従業員数が変動した場合には注意してくださいね。
もし、特例を受けることができなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなければなりません。
特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出するが必要があります。
提出期限はありませんが、国税庁は「原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。」と言っていますので、受けたいと思ったらできるだけ早く提出するのがいいと思います。
私は、「提出期限を定められていないもの」のほうがズルズル後回しにしてしまう性格なので、共感された方はぜひ思い立った日に提出してください!
申請書は、国税庁のHPにありますので、以下のURLからダウンロードしてご活用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
メリットとしては、やはり納付回数を1/6の2回まで減らすことができるという点です。
事務的な負担の軽減や、納付忘れの可能性が少なくなります。
デメリットとしては、資金繰りが厳しくなる可能性があります。
毎月払っているときは、少額だと思っていても、特例を受けて支払う場合には単純に6倍の金額を用意していなければなりませんので、毎月の納付がなくても、計画的に支払い分のお金を貯めておく必要があります。
また、すべての所得税が特例の対象となっているわけではないことにも注意が必要です。
対象となるのは
・給与や退職金
・税理士、弁護士などの一定の報酬
です。その他のものについては、特例を受けることができないため、その他の支払をした翌月10日までに納付を行う必要があります。
源泉所得税の納期特例についての理解は深まりましたでしょうか?
源泉所得税を納付している方々のご参考になったのであれば嬉しく思います。
また、源泉徴収義務者って何ぞやと思った方は、宇佐見会計のブログに載っていますのでそちらもぜひのぞいてみてください。
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