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税金
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中途採用の社員を採用した場合には、入社時に前職分の源泉徴収票を頂くことが通例となっています。
前職分の源泉徴収額を合算することで、その方が確定申告を行うことなく年末調整で納税額を確定できるからです。
ここまでは、何も難しいことはないですが、下記のように同じ会社から源泉徴収票が2枚発行されてきたという経験をされた方もみえるのではないでしょうか?
サンプルの「山下太郎」さんは、「株式会社ABC」を退職されたようですが、同じ会社から源泉徴収票が2枚発行されています。金額が違うことは分かりますが、それ以外はほとんど同じです。
思わず、どちらが正しいの?と感じてしまいますよね。ですが、よく見ると両者の違いは、下の方にある「乙欄」に〇がついているかどうかの違いがあります。
そして、この違いこそが本日の本題です。なんか違和感アリアリなのですが、確認していきましょう。
上記の例については、国税庁ホームページにその回答がありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
これを読むと世の中の退職者の源泉徴収票発行は、ほぼ間違っているような気がします。
内容を要約すると・・・
(1)末日締め翌月20日払いなど、退職後に受け取るものは、「退職金」ではなく、「給料」として扱う。
(2)「甲欄」の効力は、退職時に失効する。
(3)上記の理由から、退職後に受け取るものは、「乙欄」で源泉徴収する。
(4)ただし、退職後の給料日に次の会社で勤務していない場合は、「甲欄」で源泉徴収してOK。
(2)に違和感を感じた方も多いのではないでしょうか。「甲欄」の効力が最終給与の支給日までになっていれば、何も問題なかったのになぜこのような規定になっているのか不思議でなりません。
退職日と同じ日に最終分の給与をもらうというのは、ほぼ無理な話かと思います。
しかも、退職した社員がいつ次の勤務を開始するのかを把握するのも困難なことでしょう。
だとすると、退職者の源泉徴収票2枚発行がスタンダードになってしまいます。
残念ながら、弊社が使用しているシステムでは、甲欄と乙欄の出力を分けられるほど器用なものではありません。そのため、社員が退職するたびに同じ社員を再登録して2枚源泉徴収票を発行することになります。
退職者が多い職場の場合には、社員が辞める度に源泉徴収票出力手数料を頂かないとやってられないですよね(;^_^A
制度の見直しが行われることを切に望みます。
この記事の投稿者 : 宇佐見 紘且
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