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【節税対策】医療費控除とセルフメディケーション税制

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今回は医療費控除とセルフメディケーション税制についてみていきましょう。セルフメディケーション税制は2017年に始まった比較的新しい制度です。そのため「まだ使ったことがない」「よくわからない」という方も多いですよね。

 

この記事では利用が初めての方向けに概略をご説明致します。実際に利用したいときや制度の利用で困ったことがあったときには弊社までお気軽にお問い合わせください。

 

目次

医療費控除とは

1月1日から12月31日までの1年間で医療費を一世帯につき10万円以上(世帯所得が200万円未満の場合は総所得額の5%の金額)支払ったときには医療費控除を利用しましょう。このような場合、確定申告をすると所得控除を受けることができます。節税に効果的です。

 

医療費控除の詳細

医療費控除の金額は下記の計算式で算出できます。(最高200万円まで)

一世帯辺りで1年間に支払った医療費の総額ー保険金として受け取った額ー10万円(世帯所得が200万円未満の場合は総所得額の5%の金額)

 

健康保険や生命保険から受け取った保険料は医療費の総額から除外する必要がありますので注意しましょう。出産育児一時金も除外対象となります。

 

医療費を合計するときは、生計を一緒にしている家族であれば扶養家族でない両親や単身赴任をしている配偶者の医療費分も含めることができます。病院で診察や治療を受けた医療費の他に、薬代や入院時の食事代なども医療費として含めることができますよ。

 

医療費控除を申請するには対象となる領収書を保存している必要があります。病院や薬局で医療費を支払ったときには、受け取った領収書を捨てないように保存しておきましょう。

 

参考:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
参考:国税庁|No.1122 医療費控除の対象となる医療費

 

セルフメディケーション税制とは

「あまり病院には行かない」「医療費が10万円もかかっていない」という方はセルフメディケーション税制をチェックしましょう。

 

セルフメディケーション税制とは、ドラックストアや薬局等で特定の医薬品を購入したときに確定申告をすると所得控除が受けられる制度です。市販の風邪薬や鎮痛剤、ビタミン剤や目薬など幅広い医薬品が対象となっています。

 

セルフメディケーション税制の詳細

この制度を利用できる人は所得税や住民税を納めており、かつ「健康の保持増進及び疾病への予防」に取り組んでいる人となっています。

 

簡単に言ってしまうと、税金を納めていて、かつ会社で健康診断を受けていたりインフルエンザの予防接種を受けている人が対象です。多くの人が該当する制度であると言えますね。

 

控除額は1月1日から12月31日までの1年間の特定医薬品購入額ー1万2千円です。(上限8万8千円)医療費控除と同じように、生計を一にする家族であれば本人分以外の支払い分も合算して計算することができます。

 

購入した薬が特定の医薬品に該当するかどうかはレシートや領収書で確認することができます。また、レシートや領収書は確定申告でも利用します。買い物後のレシートや領収書は捨てないように気を付けましょう。

 

参考:国税庁|No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
参考:国税庁|No.1133 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合

 

自分はどちらを選ぶべき?

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらも節税に効果的な制度です。利用できる方は積極的に利用しましょう。

 

しかし、この医療費控除とセルフメディケーション税制、実は同時に利用することができません。確定申告ではどちらかひとつの控除のみ申告することになります。

 

「ほとんど病院には行っていない」「医療費を足しても10万円未満」という方はセルフメディケーション税制を選びましょう。どちらも利用できる額に達している方は、所得控除の額が多くなる方を選びます。

 

詳細は個人によって異なってきますので、どちらを選べばいいのか迷ったときにはぜひ弊社までお問い合わせください

参考:国税庁|No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用

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この記事の投稿者 : 宇佐見 紘且
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