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節税対策に!確定申告にはどんな所得控除がある?

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確定申告では所得控除を利用しましょう。所得控除の適用を受けると、支払うべき所得税額を抑えることがえきます。所得控除は人によって適用できるものとできないものが違っています。もしこれからご紹介する中に利用できそうなものがある方は、ぜひ適用を検討してみましょう。

 

目次

所得控除とは?

確定申告では1年間の所得額を申告し、納めるべき所得税額を算出します。所得税の計算の母数となる数値は個人の所得額です。所得控除とは、この所得税を計算する際の所得額から一定額を控除することができる仕組みです。算出のもととなる所得額を減らすことは、結果として税金額をも減らすことにつながります。

 

所得控除は全部で15種類あります。

・雑損控除

・医療費控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・寄付金控除

・障がい者控除

・寡婦控除

・ひとり親控除

・勤労学生控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

・扶養控除

・基礎控除

 

社会保険料控除・配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除はすでに利用されている方も多いでしょう。今回はこの4つ以外の控除の中からいくつかご紹介していきます。

 

雑損控除

雑損控除とは、災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた人が利用できる控除です。地震・大雪・台風といった天災から、従業員による横領、第三者による窃盗など幅広い損害が含まれます。

 

控除額は下記いずれかの多い方の金額となります。

・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 

医療費控除

医療費控除とは、1年間に医療費が多額に必要だった方に適用される控除です。医療費には本人分以外にも生計を一とする家族の分を合算して計算することができます。

 

医療費控除の金額は

(支払った医療費の合計額ー保険や出産育児一時金などで補填された額)ー10万円

で算出されます。200万円が最高額です。

 

生命保険料控除

生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に利用できる控除です。年間の支払額や契約の種類によって受けられる控除額が変わってきます。最高額は12万円となっています。

 

生命保険料控除を受けるためには、保険料を支払ったことが証明できる書類が必要になります。書類は保険会社から年末近くに送付されるケースが多いです。受け取ったときには失くさずに保存するようにしましょう。

 

地震保険料控除

地震保険料を支払った方に適用される控除です。契約の種類や金額に応じて控除額が変わってきます。最高額は5万円です。こちらも生命保険料控除と同じく保険料の支払を証明できる書類が必要になります。

 

寄付金控除

国や地方公共団体などに寄付金を支払ったときに利用できる控除です。有名なものでは「ふるさと納税」が該当します。

 

控除額は下記2つのどちらか低い方ー2,000円となります。

・その年に支出した寄付金の合計額

・その年の総所得金額等の40%相当

 

寄付金控除を受けるためには、寄付先から交付された寄付金の受領書・領収書等を確定申告の書類として添付する必要があります。

 

勤労学生控除

給与所得のある学生が利用できる控除です。

・合計所得額75万円以下

・給与所得以外の所得が10万円以下

・ある特定の学校の生徒であること

 

上記3つの要件を満たせる場合は27万円の所得控除を受けることができます。通っている学校が「特定の学校」に当てはまるかどうかわからない場合は、学校の窓口で確認をしましょう。

 

 

確定申告で利用できる所得控除にはいろいろな種類があることをみてきました。どの所得控除を利用できるかどうかは、個人の所得や家族構成などさまざまな要素によって異なっています。

 

・所得控除についてもっと詳しく知りたい

・自分はどの控除が使えるのかわからない

・控除を受けられるはずだけど確証がない

・控除を受けるための手続きや必要書類がよくわからない

 

といったお悩みをお持ちの方はぜひ弊社までご相談ください。

 

参考:国税庁|所得金額から差し引かれる金額(所得控除)

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この記事の投稿者 : 宇佐見 紘且
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