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節税に効果的!個人事業主の確定申告で経費にできるもの

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確定申告のシーズンになると、心配になってくるのが税金の高さです。「今年はいくらだろう・・・?」「少し安くならないかな?」そんな思いから節税対策について調べ始める方も多いのではないでしょうか。

 

各種控除を利用したりe-Taxで確定申告を行ったり、節税対策にはさまざまな方法があります。その中でも一番早く効果がでる節税対策は「適切に経費計上を行うこと」です。

 

今回は個人事業主の方が経費として確定申告できる費用についてみていきます。

 

あなたは適切に経費計上ができていますか?もしこれから上げるものの中で経費にしていないものがあれば、経費に切り替えることで節税に繋げることができます。

 

目次

経費が増えると節税になる仕組み

確定申告で算出される所得税は、所得額に応じて納めるべき金額が変わってきます。所得が少ない人ほど税金が安く、所得が多い人ほど税金は高くなっています。

 

所得は収入ー経費で算出されます。(確定申告ではここに各種控除等を差し引きします)そのため、経費をすべて申告すると経費を一部しか申告していなかったときに比べて所得額を減らすことができます。結果として税金が安くなるのです。

 

もちろん不正に経費を水増しすることは犯罪です。個人的な支出や経費にできない支払いを経費として申告することはできません。

 

しかし、経費であることに気が付かず経費にしていなかった支払いを経費にすることは、会計処理を適正化するだけで法的に何の問題もありません。

 

「税金が高い」とお悩みの個人事業主の方はまず経費の見直しから始めてみましょう。

 

個人事業主が経費にできるもの

個人事業主が経費にできるものを一言でいうと「事業のために支出したお金」になります。具体的にみていきましょう。

 

・地代家賃

事務所やオフィスを借りている方は、家賃を経費にすることができます。倉庫や駐車場も対象です。自宅を事務所として兼用している場合も家事按分を利用することで一部を経費にすることができますよ。

 

・外注費

事業に関わる作業を外注している方は、この支出を費用にすることができます。

 

・給料賃金

スタッフやアルバイトを雇っている場合、給料を経費として計上することができます。

 

・消耗品費

付箋やノートといった少額の消耗品から、パソコンやモニターといったちょっと高額な買い物も対象とすることができます。

 

・接待交際費

取引先との打合せのお茶代や会食代は、接待交際費として申告することができます。普段のランチや夕食といった個人的な飲食費は含めることができませんので注意しましょう。

 

・旅費交通費

取引先のオフィスに打合せにでかけたり営業で外出したりした際の交通費は経費とすることができます。レシートのもらえないSuicaやPASMOを利用した電車代・バス代も申告することができますよ。

 

・通信費

事業でインターネットやスマホを利用する方は通信費として支払いを経費にすることができます。プライベートと共用の場合も、家事按分を行うことで一部経費計上が可能になります。

 

経費で困ったことがあればお問い合わせを

個人事業主が経費にできるものは上記以外にも数多くあります。申告し忘れるものがないよう、レシートや領収書といった支払いの証跡はしっかりと保存しておくようにしましょう。

 

「できる限りすべての経費を申告したい」と思ってはいても、専門的な知識が必要なため個人の力ではなかなか難しいケースも出てきますよね。

 

・経費かどうか判定することが難しい
・レシートや領収書を仕訳する時間が取れない
・間違って不正な経費申告をしたくない
・経費を適切に計上して節税をしたい

 

こんなときは弊社までお問い合わせください。弊社ではレシートや領収書を利用した仕訳計上から会計帳簿の作成まで一貫して承ることが可能です。

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この記事の投稿者 : 宇佐見 紘且
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